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下着泥棒とは?逮捕時の刑罰や逮捕事例のまとめ

下着泥棒とは?逮捕時の刑罰や逮捕事例のまとめ

「つい魔が差して下着を盗んでしまった」、「止めなければとは思っていても下着を盗むのを止められない」と悩んでいませんか。

下着泥棒とは他人の下着を盗む泥棒のことをいいます。

ベランダやコインランドリーが代表的ですが、部屋に侵入して下着を盗むケースもあります。

しかし、実際に下着泥棒で逮捕されたとき、流れや刑罰はどうなるのでしょうか?

本記事では、下着泥棒で逮捕された場合の法的な流れ、弁護士に相談する重要性、示談交渉の進め方を解説

さらに、下着泥棒をしてしまったが、まだ逮捕されていないという状況での対応や、家族が逮捕された場合の対応についても紹介します。

刑事弁護に強い弁護士に相談できる窓口についても解説するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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下着泥棒は現行犯逮捕・後日逮捕どちらもあり得る

下着泥棒で逮捕される主なパターンは、現行犯逮捕と後日逮捕の2つです。

現行犯逮捕は犯行現場を目撃された場合におこなわれ、後日逮捕は防犯カメラの映像や目撃証言などから犯人が特定された場合におこなわれることが一般的です。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、犯行現場を被害者や第三者に見つかり、その場で取り押さえられるケースです。

現行犯逮捕では、犯行中または犯行直後の犯人を逮捕するため、証拠が明白で、言い逃れが難しい状況です。

例えば、被害者が洗濯物を取り込もうとした際に、下着を盗んでいるところを発見され、取り押さえられたケースなどが挙げられます。

後日逮捕

後日逮捕は、文字通りその場ではなく、後日逮捕されるケースです。
具体的には、防犯カメラに下着を盗む様子が映っていたケースや、被害者の証言や目撃証言から捜査をおこない、犯人を特定して逮捕するケースなどが挙げられます。

後日逮捕の方法

後日逮捕の方法としては、おおむね以下の3つのパターンがあります。

  1. 捜査機関が逮捕状を持って被疑者の自宅を訪れる
  2. 家宅捜索令状を見せられ、任意同行で警察署へ連行された後警察署で逮捕される
  3. 事前に警察から電話で呼び出しがある

警察からの電話での呼び出しは、事情聴取の呼び出しであることが多く、呼び出しに応じたからといって直ちに逮捕となるわけではありません

また、事情聴取は、あくまで任意捜査であり、強制力はないため、拒否することもできます。

ただし、拒否し続けると、「逃亡や証拠隠滅のおそれがあり、逮捕する必要がある」と判断され、逮捕の可能性を高めることになります。

下着泥棒で成立する犯罪と刑罰

下着泥棒は、窃盗罪や住居侵入罪に加え、場合によっては軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反、強制わいせつ罪などの罪に問われる可能性があり、それぞれに罰則が定められています。

犯罪 刑罰
窃盗罪(刑法235条) 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
住居侵入罪(刑法130条) 3年以下の懲役または10万円以下の罰金
強盗罪(刑法236条)・事後強盗罪(刑法238条) 5年以上の懲役
強制わいせつ罪(刑法176条) 6ヶ月以上10年以下の懲役

窃盗罪

下着を盗む行為は、他人の財物を窃取する行為であり、窃盗罪が成立します。

刑法235条は、他人の財物を窃盗した者を窃盗罪として処罰すると定めています。

窃盗罪が成立した場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

住居侵入罪

下着を盗むために他人の住居や敷地内に侵入した場合、住居侵入罪が成立します。

住居侵入罪が成立した場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

刑法130条は、正当な理由なく人の住居等に侵入した者を処罰すると定めています。

例えば、洗濯物を盗む目的をもって、他人の家の庭に入る行為、ベランダに登る行為、さらにはクリーニング店に入る行為なども、住居侵入罪に該当します。

その他の罪

下着泥棒に関連して、強盗罪・事後強盗罪、強制わいせつ罪が成立する可能性もあります。

強盗罪(刑法236条)、事後強盗罪(刑法238条)は、犯人が物品や現金を盗む際に暴力をふるった場合に適用され、5年以上の懲役刑が科されます

例えば、下着を盗む際に、被害者と偶然に出くわし、被害者を黙らせるためまたは逃げられないようにするために暴力を振るえば、強盗罪または(すでに下着を入手したあとであれば)事後強盗罪が成立します。

強制わいせつ罪は、強盗や事後強盗の際に被害者にわいせつ行為をした場合(刑法176条)に適用され、6ヶ月以上10年以下の懲役刑が科せられます

下着泥棒で懲役刑はつく?回避する方法は?

下着泥棒で逮捕された場合、必ずしも懲役刑になるとは限りません

裁判所の判断によっては、罰金刑で済む可能性もあります。

しかし、その判断は裁判官に委ねられており、被疑者や被害者が刑罰の種類を選択できるわけではありません。

法律上、窃盗罪などの刑罰は「懲役刑又は罰金刑」と規定されています。

つまり、裁判官は、事件の具体的な状況を総合的に考慮し、懲役刑を科すか、罰金刑を科すかを決定します。

罰金刑になる可能性が高いケース(懲役刑が回避できる)

以下のような判断要素に該当する場合であれば、罰金刑になる可能性が高いといえます。

被害額が少ない 盗んだ下着の数が少ない、または価値が低く被害額が少額の場合、被害の程度が小さいと判断されやすい
示談が成立している 被害者との間で示談が成立し、被害弁償がなされている場合、被害者の処罰感情が和らいでいると判断されやすい
初犯で前科がない 過去に犯罪歴がない場合、再犯の可能性が低いと判断されやすい
反省の意思を示している 本人が深く反省し、再犯の意思がないことを示すことは、裁判官の心証に影響を与え、刑の軽減につながる可能性がある
更生の可能性・再発防止策の策定がある 再犯の可能性が低いと判断される場合(例えば、定職についている、精神疾患がある場合には治療や家族のサポートが再発防止策として策定されていることなど)

ただし、住居侵入罪も成立している場合には、より重い刑罰が科される可能性が高まります。

軽い犯罪だと捉えられやすい犯罪ではありますが、懲役刑がつくケースも珍しくありません。

 コインランドリーから下着を盗んだり、児童ポルノ動画を所持したりしたなどとして、窃盗、窃盗未遂、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の各罪に問われた海上自衛官の被告(22)=大阪府=の判決公判が那覇地裁であった。

坂本辰仁裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

引用元:コインランドリーで下着を盗んだ男に判決 カウンセリング予定と執行猶予

ここで重要になるのが「示談」の有無。

弁護士と連携し示談を成立させることで、懲役刑を回避できる可能性は高くなります。

弁護士を呼ばずに刑事事件の手続きが進むと、不利な供述を取られ、示談対応も遅くなってしまいます。

懲役刑を回避したいなら、すぐに弁護士に依頼しましょう。

実際にあった下着泥棒の逮捕事例

下着泥棒で逮捕に至った事例はたくさんありますが、最近の事件を2つ紹介します。

①不動産仲介会社の社員が合鍵を使っていたケース

なんと大手不動産仲介会社の男性社員が顧客女性のアパートへ合鍵を使って侵入し、下着泥棒を働いていたケースです。

逮捕容疑は住居侵入でしたが、窃盗罪などの余罪が判明しました。

②勤務先で下着泥棒をしようとして建造物侵入容疑で逮捕されたケース

下着を盗む目的で他人の家や勤務先へ侵入することは、住居侵入罪(建造物侵入罪)に該当します。

この事件では、市職員が市役所の女性更衣室へ侵入した際に防犯センサーが反応し、警備員が警察へ通報、建造物侵入罪での逮捕となりました。

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下着泥棒で逮捕されたら、すぐに弁護士に相談を

下着泥棒で逮捕された場合、可能な限り早く弁護士に相談し、弁護人を選任することが、その後の状況を大きく左右します。

逮捕された被疑者には、弁護人を選任する権利(弁護人選任権)が憲法および刑事訴訟法で保障されています(日本国憲法第34条、刑事訴訟法第30条)。

現行犯逮捕の場合には、逮捕後、警察官は被疑者に対し弁護人選任権を告知する義務がありますし(刑事訴訟法第203条)、後日逮捕(通常逮捕)の場合も、逮捕状執行時やその後の取り調べの前に、弁護人選任権が告知されます。

現行犯逮捕、後日逮捕のいずれの場合でも、弁護人選任権を適切に行使することが重要です。

逮捕された後に呼べる弁護士

逮捕された後に呼べる弁護士の種類として、国選弁護人・当番弁護士・私選弁護人の3種類があります。

国選弁護人・当番弁護士・私選弁護人を比較して紹介します。

  国選弁護士 当番弁護士 私選弁護人
定義 経済的な理由などで私選弁護人を選任できない被疑者・被告人のために、国が選任する弁護人 各都道府県の弁護士会にて、刑事事件で逮捕された被疑者のために待機している弁護士 被疑者・被告人やその家族が、自ら選任・契約する弁護人
利用するための要件 「預貯金など資産が50万円以下」「必要的弁護事件であること(下着泥棒の場合は本要件を満たす)」 特になし 特になし
費用 原則無料 無料 30万円~
勾留前に呼べるか 呼べない 1回に限り呼べる 呼べる
勾留を避けるような活動 できない できない できる

下着泥棒で逮捕された後の流れ

逮捕後、警察署で取り調べを受け、検察庁に送致され、勾留されるかどうかが決まります

その後、起訴・不起訴の判断、起訴後の保釈、刑事裁判という流れで手続きが進みます。

逮捕

逮捕には、大きく分けて後日逮捕と現行犯逮捕があります。

どちらにしても、逮捕後すぐのタイミングで犯罪事実の要旨(どんな罪を犯したということで逮捕されたのか)と弁護人を選任する権利があることを告げたうえで、弁解の機会が与えられます(弁解録取手続)。 

このタイミングで弁護士を呼ぶこともできるため、警察官に「弁護士を呼びたい」旨を伝えましょう

逮捕時の取調べ

警察署の留置場に入れられ、警察官から取調べを受けます

この際に警察官から黙秘権の告知を受けます。

まず、警察官は、氏名、住所などの個人情報を確認し、その後に犯行の動機、日時、場所、方法など事件に関する具体的な質問を始めます。

被疑者の供述は、逐一記録され、供述調書が作成されます。

この供述調書は、後の裁判で証拠として使用される可能性があるため、慎重に対応する必要があります。

逮捕後72時間の初期対応が重要

逮捕後の72時間は、被疑者の将来を左右する極めて重要な期間であり、この間の対応が、早期釈放、不起訴、ひいては前科回避の可能性を大きく左右します

刑事訴訟法上、逮捕後48時間以内に検察官に送致され、検察官は送致から24時間以内(逮捕から72時間以内)に勾留請求するかどうかを決定します。

この72時間以内に、弁護士は以下のような弁護活動をおこないます。

  • 弁護士による接見(面会)で取調べを受けるにあたっての法的なアドバイス、精神的なサポートをおこない、不当な取調べがあれば検察官に抗議して被疑者を守る
  • 勾留阻止の活動として、勾留の必要性がないことを示す意見書や証拠を提出する
  • 被害者との示談を試み、被害届の取下げや不起訴処分につなげる

勾留最長20日間の身体拘束

検察官は、被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に対して勾留請求をおこなうか判断します。

勾留請求を受けた裁判官は、原則として勾留の理由がある場合に勾留請求を認めます。

勾留の理由がある場合とは、以下のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 被疑者が住居不定である
  • 罪証隠滅のおそれがある
    被害者に接触して、証言を変えさせようとしたり、事件について話さないように圧力をかけたりするおそれが認められる場合などがあります。
  • 逃亡のおそれがある
    裁判所や捜査機関等の求めに関わらず出頭しないことがあった場合などがあります。
    一人暮らしや無職など家族や仕事などの社会的なつながりが薄い場合には認められる可能性があります。

ただし、勾留の理由が認められたとしても、犯行の態様が重くないにもかかわらず、勾留による不利益が大きい場合に、勾留を回避できるケースがあります

具体的には、下着泥棒で、罰金刑が想定されるような軽微な事案の場合、被疑者が勾留されることで、会社を解雇されるなど、社会生活に著しい影響が生じ、勾留による不利益が大きいといえ、勾留を回避できる可能性があります。

裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長されると最大20日間、勾留されることになります

この間、会社や学校に通うことはできないため、生活や仕事、学業に大きな支障をきたすことからも勾留手続きとなるのは避けたいところです。

起訴・不起訴の判断

検察官は、勾留期間中に捜査をおこない、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。

起訴とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけることで、不起訴とは、刑事裁判にかけないことです。

起訴された場合は、刑事裁判が開かれ、有罪か無罪かが判断されます

不起訴になった場合は、刑事裁判は開かれず、釈放され、前科はつきません。

起訴後の保釈

起訴されたあとでも、保釈金を納付することで、一時的に身柄の拘束を解かれる場合があります(保釈)。

保釈は、被告人が逃亡したり、証拠隠滅したりするおそれがないと認められる場合に、裁判所の決定によって認められます。

保釈金は、被告人の経済状況や事件の重大性などを考慮して、裁判所が決定します。

刑事裁判

起訴された場合、刑事裁判が開かれ、証拠に基づいて有罪か無罪かの判決が下されます

刑事裁判では、検察官が被告人の有罪を証明する責任を負い、被告人は無罪を主張することができます。

有罪判決の場合、懲役刑や罰金刑などの刑罰が科せられます

下着泥棒をしてしまって逮捕されないか不安...どうすべき?

下着泥棒は、逮捕・起訴される可能性がある犯罪です。

ここからは、警察に発覚する前に取るべき行動について解説します。

示談によって解決を目指す

警察に発覚する前に、被害者と示談を成立させることができれば、逮捕のリスクを下げることができます

被害者が被害届を出さなければ、警察が事件を認知し、捜査を開始する可能性は限りなく低くなるためです。

被害者との示談は、被害者の処罰感情を和らげ、被害回復を図るための有効な手段です。

示談が成立し、被害届が提出されなければ、逮捕やその後の刑事手続き(勾留、起訴など)を回避できる可能性が高まります。

下着泥棒をしてしまったものの、まだ誰にも気づかれていない場合には、まずは弁護士に相談しましょう

弁護士が、被害者と連絡を取り、示談交渉を開始できるか確認します。

被害者との示談交渉は、弁護士を通じておこなうことが重要です。

被害者に謝罪と弁償を申し出ることで、示談が成立し、被害届を出さないでもらえる可能性があります。

示談書で合意すべき内容

示談書は、被害者との示談の合意内容を書面化したものであり、当事者間の合意内容を明確にし、後日のトラブルを解決するための証拠となることもあります

特に「宥恕(ゆうじょ)条項」を適切に盛り込むことで、被害届の提出回避(または取り下げ)や、将来の紛争防止に繋がります。

宥恕条項とは、被害者が加害者を許すという意思表示であり、この条項が入ることで、検察官が起訴・不起訴を判断する際に、有利な情状として考慮される可能性が高まります

被害届の提出前であれば、示談書に「被害届を提出しない」旨を明記することで、被害届の提出を回避できる可能性が高まります。

下着泥棒の示談書に盛り込むべき主な内容は以下のとおりです。

  1. 当事者の特定: 加害者と被害者の氏名、住所を明記する。
  2. 事件の特定: いつ、どこで、何が起きたのか(下着泥棒の事実)を具体的に記載する。(例:「〇年〇月〇日、〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号の被害者方ベランダに干してあった下着〇点を窃取した」)
  3. 示談金の支払い: 示談金の金額、支払い方法、支払期日を明記する。
    示談金は、盗まれた下着の時価相当額に加え、精神的苦痛に対する慰謝料を含む。
  4. 被害届の取り扱い: 被害届を提出しない、または取り下げる旨(すでに被害届が提出されている場合)を明記する。
  5. 宥恕条項: 「被害者は、加害者の本件行為について、宥恕する(許す)」という文言を明確に記載する。
    この条項により、被害者が加害者を許したことが明確になり、検察官の起訴・不起訴の判断に影響を与える。
    更には裁判になった場合、刑の重さを判断する際にも考慮される。
  6. 清算条項: 当事者間に、示談書に記載された事項以外に、何らの債権債務がないことを確認する。
  7. 秘密保持条項: 当事者は、示談について、第三者に口外しない。

下着泥棒の示談金の相場

下着泥棒の示談金は、被害者の精神的苦痛の程度や、盗まれた下着の枚数などによって異なり、幅もありますが20~30万円が相場となり、多くて100万円程度です。

ただし、示談金は、被害者の損害を賠償するためのものであり、定まった金額はありません。

被害者が精神的苦痛を強く訴えている場合、盗まれた下着の枚数が多い場合や、高価な下着が盗まれた場合は、示談金が高額になる可能性があります。

弁護士に相談し、適切な示談金額を交渉することが重要です。

家族が逮捕された場合はどうする?

家族が逮捕された場合、まずは冷静になり、弁護士に相談し(逮捕されている場合は選任)、被疑者との面会や差し入れなど、できる限りのサポートをおこないましょう

家族のサポートは、被疑者の精神的な支えとなり、更生への意欲を高めることにつながります。

弁護士を選任する

家族が逮捕された場合、本人でなくとも配偶者や直系の親族などが弁護士を選任することが可能です。

上述の通り、勾留前の逮捕後48時間の段階では、国選弁護人もつけることができず、また当番弁護士は無料で1度しか利用できません。

その間に、警察が逮捕された家族に取調べなどを複数回にわたっておこなえば、ご家族の方は不利なように進めてしまうこともあり得ます。

初回接見から迅速に弁護活動が始まることで、勾留の回避や早期釈放の可能性が高まります

被疑者との面会・差し入れ

逮捕後、被疑者と面会できるのは、原則として弁護士だけですが、勾留後は、家族も面会できるようになります

面会や差し入れは、被疑者の精神的な支えとなり、孤独感を和らげる効果があります。

具体的には、面会に行き、被疑者を励ましたり、衣服や日用品、書籍などを差し入れたりすることが考えられます

まとめ

下着泥棒で逮捕された場合、最も重要なのは、早期に弁護士に相談することです。

弁護士は、逮捕直後から接見(面会)し、取り調べに対するアドバイス、勾留阻止のための活動、被害者との示談交渉など、あらゆる弁護活動をおこない、早期釈放や不起訴処分の獲得を目指します。

まだ逮捕されていない場合でも、警察に発覚する前に、弁護士を通じて被害者と示談することができれば、被害届の提出を回避し、逮捕のリスクを下げることができます

家族が逮捕された場合は、冷静になり、速やかに弁護士を選任しましょう。

弁護士は、被疑者との接見、法的アドバイス、早期釈放に向けた活動など、家族をサポートします。

迅速な対応が、前科の回避など重大な結果につながります。

すぐにでも相談してみましょう。

下着泥棒で弁護士に依頼するか迷っているなら、ベンナビ刑事事件を利用しましょう。

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この記事の監修者
佐藤 光太 (札幌弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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